民事訴訟法
第234条証拠保全
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裁判所は、あらかじめ証拠調べをしておかなければその証拠を使用することが困難となる事情があると認めるときは、申立てにより、この章の規定に従い、証拠調べをすることができる。
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出題実績(1)
第234条第1項
令和2年 午後第4問 肢1正しい
裁判所は、あらかじめ証拠調べをしておかなければその証拠を使用することが困難となる事情があると認めるときは、申立てにより、証拠保全の決定をすることができる。
解説
正しいです。証拠保全は、あらかじめ証拠調べをしておかないと、その証拠を使用することが困難になる事情がある場合に、申立てにより行うことができます(民事訴訟法234条)。
この条文の狙われ方適用問題令和2年 午後第4問 肢1
攻撃句
「申立てにより、証拠保全の決定をすることができる」
申立てにより証拠保全の決定をすることができる。条文の「証拠調べ」を言い換えたもの。