民事訴訟法
第235条管轄裁判所等
1
訴えの提起後における証拠保全の申立ては、その証拠を使用すべき審級の裁判所にしなければならない。 ただし、最初の口頭弁論の期日が指定され、又は事件が弁論準備手続若しくは書面による準備手続に付された後口頭弁論の終結に至るまでの間は、受訴裁判所にしなければならない。
2
訴えの提起前における証拠保全の申立ては、尋問を受けるべき者、文書を所持する者若しくは電磁的記録を利用する権限を有する者の居所又は検証物の所在地を管轄する地方裁判所又は簡易裁判所にしなければならない。
3
急迫の事情がある場合には、訴えの提起後であっても、前項の地方裁判所又は簡易裁判所に証拠保全の申立てをすることができる。
関連条文
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出題実績(1)
第235条第2項
平成26年 午後第3問 肢5正しい
訴えの提起前において証拠保全の申立てをし、検証を求めるときは、当該検証に係る検証物の所在地を管轄する地方裁判所又は簡易裁判所にしなければならない。
解説
正しいです。訴えの提起前における証拠保全の申立ては、尋問を受けるべき者若しくは文書を所持する者の居所又は検証物の所在地を管轄する地方裁判所又は簡易裁判所にしなければなりません(民事訴訟法235条2項)。
この条文の狙われ方適用問題平成26年 午後第3問 肢5
攻撃句
「当該検証に係る検証物の所在地を管轄する地方裁判所又は簡易裁判所にしなければならない」
訴え提起前に検証を証拠保全するなら、検証物所在地の地方裁判所か簡易裁判所に申し立てる。