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民事訴訟法

第237条職権による証拠保全

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裁判所は、必要があると認めるときは、訴訟の係属中、職権で、証拠保全の決定をすることができる

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出題実績(1

第237条第1項

平成27年 午後第4問 肢2誤り

裁判所は、当事者の申立てがあるときに限り、訴訟の係属中、証拠保全の決定をすることができる。

解説

誤りです。訴訟が係属している間は、証拠の散逸を防ぐ必要があると裁判所が判断すれば、当事者の申立てがなくても証拠保全の決定をすることができます(民事訴訟法237条)。申立てがある場合に限られません。

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この条文の狙われ方除外の正面適用平成27年 午後第4問 肢2

攻撃句

当事者の申立てがあるときに限り

訴訟係属中の証拠保全は、裁判所が職権で決定できる。当事者の申立ては要らない。

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