民事訴訟法
第237条職権による証拠保全
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裁判所は、必要があると認めるときは、訴訟の係属中、職権で、証拠保全の決定をすることができる。
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出題実績(1)
第237条第1項
平成27年 午後第4問 肢2誤り
裁判所は、当事者の申立てがあるときに限り、訴訟の係属中、証拠保全の決定をすることができる。
解説
誤りです。訴訟が係属している間は、証拠の散逸を防ぐ必要があると裁判所が判断すれば、当事者の申立てがなくても証拠保全の決定をすることができます(民事訴訟法237条)。申立てがある場合に限られません。
この条文の狙われ方除外の正面適用平成27年 午後第4問 肢2
攻撃句
「当事者の申立てがあるときに限り」
訴訟係属中の証拠保全は、裁判所が職権で決定できる。当事者の申立ては要らない。