過去問クエスト

民事訴訟法

第238条不服申立ての不許

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証拠保全の決定に対しては、不服を申し立てることができない。

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出題実績(1

第238条第1項

令和2年 午後第4問 肢3正しい

証拠保全の決定に対しては、不服を申し立てることができない。

解説

正しいです。証拠保全の決定(証拠調べを行う決定)に対しては、不服を申し立てることができません(民事訴訟法238条)。逆に、却下する決定に対しては抗告ができます。

この問題を解く →
この条文の狙われ方条文どおり令和2年 午後第4問 肢3

攻撃句

証拠保全の決定に対しては、不服を申し立てることができない。

証拠保全の決定には、不服を申し立てられない。条文どおり。

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