民事訴訟法
第238条不服申立ての不許
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証拠保全の決定に対しては、不服を申し立てることができない。
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出題実績(1)
第238条第1項
令和2年 午後第4問 肢3正しい
証拠保全の決定に対しては、不服を申し立てることができない。
解説
正しいです。証拠保全の決定(証拠調べを行う決定)に対しては、不服を申し立てることができません(民事訴訟法238条)。逆に、却下する決定に対しては抗告ができます。
この条文の狙われ方条文どおり令和2年 午後第4問 肢3
攻撃句
「証拠保全の決定に対しては、不服を申し立てることができない。」
証拠保全の決定には、不服を申し立てられない。条文どおり。