民事訴訟法
第243条終局判決
1
裁判所は、訴訟が裁判をするのに熟したときは、終局判決をする。
2
裁判所は、訴訟の一部が裁判をするのに熟したときは、その一部について終局判決をすることができる。
3
前項の規定は、口頭弁論の併合を命じた数個の訴訟中その一が裁判をするのに熟した場合及び本訴又は反訴が裁判をするのに熟した場合について準用する。
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出題実績(1)
第243条第1項
令和3年 午後第5問 肢1正しい
裁判所は、当事者が審理の続行を求めたとしても、訴訟が裁判をするのに熟したと判断したときには、口頭弁論を終結し、終局判決をすることができる。
解説
正しいです。訴訟が裁判をするのに熟したかどうかは、裁判所が訴訟資料や審理の状況を踏まえて判断します。当事者がなお審理の続行を求めていても、裁判所が熟したと判断すれば、口頭弁論を終結して終局判決をすることができます(民事訴訟法243条1項)。
この条文の狙われ方適用問題令和3年 午後第5問 肢1
攻撃句
「訴訟が裁判をするのに熟したと判断したときには、口頭弁論を終結し、終局判決をすることができる」
裁判所が審理は熟したと判断すれば、当事者が続行を求めても口頭弁論を終結し、終局判決ができる。