民事訴訟法
第250条判決の発効
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判決は、言渡しによってその効力を生ずる。
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出題実績(2)
第250条第1項
令和7年 午後第5問 肢3誤り
判決は、当事者に対する判決書の送達によってその効力を生ずる。
解説
誤りです。判決は、言渡しによってその効力を生じます(民事訴訟法250条)。なお、判決書又は判決書に代わる調書(民事訴訟法254条2項)は、当事者に送達しなければなりません(民事訴訟法255条1項)が、送達は判決の効力発生要件ではありません。したがって、判決が当事者に対する判決書の送達によって効力を生ずるとはいえません。
令和3年 午後第5問 肢3誤り
口頭弁論を終結した後に裁判官の交代があった場合には、判決は、口頭弁論において当事者が従前の口頭弁論の結果を陳述した後でなければ、言い渡すことができない。
解説
誤りです。口頭弁論終結後に裁判官の交代があっても、判決を言い渡すために弁論を更新する必要はありません。判決言渡し前に改めて従前の弁論結果を陳述させることも不要です(最判昭26.6.29)。
この条文の狙われ方手段すり替え令和7年 午後第5問 肢3
攻撃句
「判決書の送達によって」
判決は言渡しで効力を生じる。判決書の送達時ではない。