民事訴訟法
第251条言渡期日
1
判決の言渡しは、口頭弁論の終結の日から二月以内にしなければならない。ただし、事件が複雑であるときその他特別の事情があるときは、この限りでない。
2
判決の言渡しは、当事者が在廷しない場合においても、することができる。
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出題実績(3)
第251条第2項
平成26年 午後第2問 肢5正しい
判決の言渡しは、当事者が在廷しない場合においても、することができる。
解説
正しいです。判決の言渡しは当事者の在廷を要件としません。そのため、当事者が期日に出席していない場合でも言い渡すことができます(民訴法251条2項)。
令和4年 午後第4問 肢5誤り
判決の言渡しは、当事者の一方又は双方が在廷しない場合には、することができない。
解説
誤りです。判決の言渡しは、当事者が在廷しない場合であっても、することができます(民事訴訟法251条2項)。
この条文の狙われ方条文どおり平成26年 午後第2問 肢5
攻撃句
「判決の言渡しは、当事者が在廷しない場合においても、することができる」
判決は、当事者が在廷しなくても言い渡せる。条文どおり。
この条文の狙われ方肯定否定の反転令和4年 午後第4問 肢5
攻撃句
「当事者の一方又は双方が在廷しない場合には、することができない」
判決は、当事者の一方または双方が在廷しなくても言い渡せる。
第251条第1項
令和3年 午後第5問 肢4誤り
判決は、少なくとも一方の当事者が在廷する口頭弁論期日において言い渡さなければならない。
解説
誤りです。判決は、当事者が在廷していない場合でも言い渡すことができます。少なくとも一方の当事者の出廷を要するものではありません(民事訴訟法251条2項)。