民事訴訟法
第255条電子判決書等の送達
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電子判決書(第二百五十三条第二項の規定によりファイルに記録されたものに限る。次項、第二百八十五条、第三百五十五条第二項、第三百五十七条、第三百七十八条第一項及び第三百八十一条の七第一項において同じ。)又は前条第二項の規定により当事者及び法定代理人、主文、請求並びに理由の要旨が記録された電子調書(第百六十条第二項の規定によりファイルに記録されたものに限る。次項、第二百六十一条第五項、第二百八十五条、第三百五十七条及び第三百七十八条第一項において同じ。)は、当事者に送達しなければならない。
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前項に規定する送達は、次に掲げる方法のいずれかによってする。
- 1号電子判決書又は電子調書に記録されている事項を記載した書面であって裁判所書記官が最高裁判所規則で定める方法により当該書面の内容が当該電子判決書又は当該電子調書に記録されている事項と同一であることを証明したものの送達
- 2号第百九条の二の規定による送達
関連条文
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出題実績(1)
第255条第1項
令和7年 午後第5問 肢3誤り
判決は、当事者に対する判決書の送達によってその効力を生ずる。
解説
誤りです。判決は、言渡しによってその効力を生じます(民事訴訟法250条)。なお、判決書又は判決書に代わる調書(民事訴訟法254条2項)は、当事者に送達しなければなりません(民事訴訟法255条1項)が、送達は判決の効力発生要件ではありません。したがって、判決が当事者に対する判決書の送達によって効力を生ずるとはいえません。
この条文の狙われ方範囲のずらし令和7年 午後第5問 肢3
攻撃句
「判決書の送達によってその効力を生ずる」
判決書の送達義務と、判決の効力発生時期は別。効力は言渡しで生じる。