民事訴訟法
第254条言渡しの方式の特則
1
次に掲げる場合において、原告の請求を認容するときは、判決の言渡しは、前条の規定にかかわらず、電子判決書に基づかないですることができる。
- 1号被告が口頭弁論において原告の主張した事実を争わず、その他何らの防御の方法をも提出しない場合
- 2号被告が公示送達による呼出しを受けたにもかかわらず口頭弁論の期日に出頭しない場合(被告の提出した準備書面が口頭弁論において陳述されたものとみなされた場合を除く。)
2
裁判所は、前項の規定により判決の言渡しをしたときは、電子判決書の作成に代えて、裁判所書記官に、当事者及び法定代理人、主文、請求並びに理由の要旨を、判決の言渡しをした口頭弁論期日の電子調書に記録させなければならない。
関連条文
条文中の参照・準用と、過去問での出題実績を根拠に表示しています。
準用元
この条文を準用している条文
参照先
本文中で参照している条文
参照元
本文中でこの条文を参照する条文
出題実績(2)
第254条第1項
令和6年 午後第3問 肢5正しい
被告が口頭弁論の期日に出頭したが、原告の主張した事実を争わず、その他何らの防御の方法をも提出しない場合において、原告の請求を認容するときは、裁判所は、判決書の原本に基づかないで判決を言い渡すことができる。
解説
正しいです。被告が争わない場合など簡易な事案については、判決書の原本に基づかずに判決を言い渡すこと(調書判決)が認められています(民事訴訟法254条1項)。
第254条第2項
令和7年 午後第5問 肢3誤り
判決は、当事者に対する判決書の送達によってその効力を生ずる。
解説
誤りです。判決は、言渡しによってその効力を生じます(民事訴訟法250条)。なお、判決書又は判決書に代わる調書(民事訴訟法254条2項)は、当事者に送達しなければなりません(民事訴訟法255条1項)が、送達は判決の効力発生要件ではありません。したがって、判決が当事者に対する判決書の送達によって効力を生ずるとはいえません。