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民事訴訟法

第265条裁判所等が定める和解条項

1

裁判所又は受命裁判官若しくは受託裁判官は、当事者の共同の申立てがあるときは、事件の解決のために適当な和解条項を定めることができる。

2

前項の申立ては、書面でしなければならない。この場合においては、その書面に同項の和解条項に服する旨を記載しなければならない。

3

第一項の規定による和解条項の定めは、口頭弁論等の期日における告知その他相当と認める方法による告知によってする。

4

当事者は、前項の告知前に限り、第一項の申立てを取り下げることができる。この場合においては、相手方の同意を得ることを要しない。

5

第三項の告知が当事者双方にされたときは、当事者間に和解が調ったものとみなす。

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出題実績(1

第265条第1項

令和6年 午後第4問 肢5正しい

裁判所が当事者の共同の申立てにより事件の解決のために適当な和解条項を定めるときは、その和解条項の定めは、口頭弁論、弁論準備手続又は和解の期日における告知その他相当と認める方法による告知によってする。

解説

正しいです。いわゆる「裁定和解」(民事訴訟法265条)の手続において、裁判所が定める和解条項は、期日における告知等の方法で行われます(同条3項)。

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