過去問クエスト

民事訴訟法

第266条請求の放棄又は認諾

1

請求の放棄又は認諾は、口頭弁論等の期日においてする

2

請求の放棄又は認諾をする旨の書面を提出した当事者が口頭弁論等の期日に出頭しないときは、裁判所又は受命裁判官若しくは受託裁判官は、その旨の陳述をしたものとみなすことができる

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第266条第2項

平成26年 午後第2問 肢4誤り

請求の放棄をする旨の書面を提出した当事者が口頭弁論の期日に出頭しないときは、裁判所は、その旨の陳述をしたものとみなすことができない。

解説

誤りです。請求の放棄又は認諾をする旨の書面を提出した当事者が期日に出頭しないとき、裁判所はその旨を陳述したものとみなすことができます(民訴法266条2項)。

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平成31年 午後第5問 肢3誤り

当事者が期日外において裁判所に対し請求の放棄をする旨の書面を提出した場合であっても、その当事者が口頭弁論の期日に出頭してその旨の陳述をしない限り、請求の放棄の効力は生じない。

解説

誤りです。請求の放棄または認諾をする旨の書面を提出した当事者が期日に出頭しないときは、裁判所は、その旨の陳述をしたものとみなすことができます(民事訴訟法266条2項)。出頭しなくても効力を生じさせることができます。

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この条文の狙われ方肯定否定の反転平成26年 午後第2問 肢4

攻撃句

その旨の陳述をしたものとみなすことができない

放棄書面を出した当事者が欠席しても、裁判所は放棄の陳述があったとみなせる。

この条文の狙われ方例外の見落とし平成31年 午後第5問 肢3

攻撃句

その当事者が口頭弁論の期日に出頭してその旨の陳述をしない限り、請求の放棄の効力は生じない

放棄書面を出せば、期日に欠席しても放棄の陳述があったとみなせる。現実の出頭は必須でない。

第266条第1項

平成27年 午後第5問 肢4正しい

請求の放棄は、和解の期日においてもすることができる。

解説

正しいです。請求の放棄又は認諾は、口頭弁論期日だけでなく、和解期日などの口頭弁論等の期日にも行えます。民事訴訟法266条1項は、和解期日での請求放棄を妨げていません。

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令和6年 午後第4問 肢1誤り

請求の放棄は、書面でしなければならない。

解説

誤りです。請求の放棄や認諾は、口頭弁論等の期日において口頭ですることができます(民事訴訟法266条1項)。書面提出は必須ではありません。

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この条文の狙われ方適用問題平成27年 午後第5問 肢4

攻撃句

請求の放棄は、和解の期日においてもすることができる

請求の放棄は和解期日でもできる。「口頭弁論等の期日」に含まれる。

この条文の狙われ方手段すり替え令和6年 午後第4問 肢1

攻撃句

請求の放棄は、書面でしなければならない

請求の放棄は口頭弁論等の期日でする。必ず書面でする行為ではない。

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