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民事訴訟法

第267条和解等に係る電子調書の効力

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裁判所書記官が、和解又は請求の放棄若しくは認諾について電子調書を作成し、これをファイルに記録したときは、その記録は、確定判決と同一の効力を有する。

2

前項の規定によりファイルに記録された電子調書は、当事者に送達しなければならない。 この場合においては、第二百五十五条第二項の規定を準用する。

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出題実績(1

第267条第1項

令和6年 午後第4問 肢2正しい

請求の認諾を調書に記載したときは、その記載は、確定判決と同一の効力を有する。

解説

正しいです。請求の放棄や認諾を調書に記載したときは、確定判決と同一の効力(既判力や執行力)を有します(民事訴訟法267条)。

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