民事訴訟法
第267条和解等に係る電子調書の効力
1
裁判所書記官が、和解又は請求の放棄若しくは認諾について電子調書を作成し、これをファイルに記録したときは、その記録は、確定判決と同一の効力を有する。
2
前項の規定によりファイルに記録された電子調書は、当事者に送達しなければならない。 この場合においては、第二百五十五条第二項の規定を準用する。
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出題実績(1)
第267条第1項
令和6年 午後第4問 肢2正しい
請求の認諾を調書に記載したときは、その記載は、確定判決と同一の効力を有する。
解説
正しいです。請求の放棄や認諾を調書に記載したときは、確定判決と同一の効力(既判力や執行力)を有します(民事訴訟法267条)。