民事訴訟法
簡易裁判所においては、簡易な手続により迅速に紛争を解決するものとする。
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簡易裁判所においては、どのような手続によって紛争の解決を図ることとされているか
簡易な手続により迅速に紛争を解決するものとされています。これは簡易裁判所における訴訟手続全般の指導理念であり、これ以下の各特則の根拠となります。
簡裁の訴訟手続は、地方裁判所の通常訴訟と全く別個の手続として独立しているか
別個独立しているわけではありません。簡裁の訴訟手続は通常訴訟の規定が原則として適用され、その上で迅速性の観点から各種の特則が置かれている構造です。特則のない事項では通常訴訟と同じ規律が及びます。
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