民事訴訟法
訴えの提起においては、請求の原因に代えて、紛争の要点を明らかにすれば足りる。
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簡易裁判所への訴え提起において、請求の原因に代えて何を明らかにすれば足りるか
紛争の要点を明らかにすれば足ります。通常訴訟では訴状に請求の趣旨と請求の原因の双方を記載しなければなりませんが、簡易裁判所ではこの記載要件が緩和されています。
簡易裁判所への訴え提起において、請求の趣旨そのものも紛争の要点で代替して省略することができるか
できません。簡易裁判所での記載緩和は、請求の原因を紛争の要点で代替できるという内容であり、請求の趣旨自体は通常訴訟と同様に必要です。
即決和解の申立てでも、訴え提起時のように請求の原因に代えて紛争の要点を明らかにすれば足りるか
足りません。即決和解の申立てでは請求の趣旨及び原因と争いの実情を表示しなければならず、紛争の要点での代替は認められていません。同じ簡易裁判所の手続でも、訴え提起と即決和解では記載事項のルールが異なります。
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