民事訴訟法
第286条控訴提起の方式
1
控訴の提起は、控訴状を第一審裁判所に提出してしなければならない。
2
控訴状には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
- 1号当事者及び法定代理人
- 2号第一審判決の表示及びその判決に対して控訴をする旨
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出題実績(2)
第286条第1項
平成28年 午後第5問 肢4誤り
簡易裁判所の終局判決に対する控訴の提起は、控訴状を地方裁判所に提出してしなければならない。
解説
誤りです。控訴は、控訴状を第一審裁判所へ提出して提起します(民事訴訟法286条1項)。簡易裁判所の終局判決に対する控訴であれば、提出先は地方裁判所ではなく、その判決をした簡易裁判所です。
令和3年 午後第3問 肢5正しい
簡易裁判所の終局判決に対する控訴の提起は、控訴状を提出してしなければならない。
解説
正しいです。控訴は、第一審裁判所に控訴状を提出して提起します。この方式は簡易裁判所の終局判決に対する控訴でも同じであり、口頭による控訴提起はできません(民事訴訟法286条1項)。
この条文の狙われ方手段すり替え平成28年 午後第5問 肢4
攻撃句
「控訴状を地方裁判所に提出してしなければならない」
控訴状は第一審裁判所、この場合は簡易裁判所へ出す。地方裁判所ではない。
この条文の狙われ方適用問題令和3年 午後第3問 肢5
攻撃句
「控訴の提起は、控訴状を提出してしなければならない」
控訴は控訴状を提出して行う。提出先の第一審裁判所を省いても、この肢の方式は誤りでない。