過去問クエスト

民事訴訟法

第286条控訴提起の方式

1

控訴の提起は、控訴状を第一審裁判所に提出してしなければならない

2

控訴状には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

  1. 1号
    当事者及び法定代理人
  2. 2号
    第一審判決の表示及びその判決に対して控訴をする旨

条文中の参照・準用と、過去問での出題実績を根拠に表示しています。

準用元

この条文を準用している条文

この条文を30秒確認

3

問いを考えてからカードをタップし、答えを確認できます。

出題実績(2

第286条第1項

平成28年 午後第5問 肢4誤り

簡易裁判所の終局判決に対する控訴の提起は、控訴状を地方裁判所に提出してしなければならない。

解説

誤りです。控訴は、控訴状を第一審裁判所へ提出して提起します(民事訴訟法286条1項)。簡易裁判所の終局判決に対する控訴であれば、提出先は地方裁判所ではなく、その判決をした簡易裁判所です。

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令和3年 午後第3問 肢5正しい

簡易裁判所の終局判決に対する控訴の提起は、控訴状を提出してしなければならない。

解説

正しいです。控訴は、第一審裁判所に控訴状を提出して提起します。この方式は簡易裁判所の終局判決に対する控訴でも同じであり、口頭による控訴提起はできません(民事訴訟法286条1項)。

この問題を解く →
この条文の狙われ方手段すり替え平成28年 午後第5問 肢4

攻撃句

控訴状を地方裁判所に提出してしなければならない

控訴状は第一審裁判所、この場合は簡易裁判所へ出す。地方裁判所ではない。

この条文の狙われ方適用問題令和3年 午後第3問 肢5

攻撃句

控訴の提起は、控訴状を提出してしなければならない

控訴は控訴状を提出して行う。提出先の第一審裁判所を省いても、この肢の方式は誤りでない。

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