民事訴訟法
第285条控訴期間
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控訴は、電子判決書又は第二百五十四条第二項の規定により当事者及び法定代理人、主文、請求並びに理由の要旨が記録された電子調書の送達を受けた日から二週間の不変期間内に提起しなければならない。 ただし、その期間前に提起した控訴の効力を妨げない。
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出題実績(1)
第285条第1項
令和4年 午後第5問 肢2正しい
第一審判決が判決書の原本に基づいて言い渡されたときは、控訴の提起は、判決書の送達を受けた日から2週間の不変期間内に、控訴状を第一審裁判所に提出してしなければならない。
解説
正しいです。控訴の提起は、判決書の送達を受けた日から2週間の不変期間内に、控訴状を第一審裁判所に提出してしなければなりません(民事訴訟法285条、286条1項)。
この条文の狙われ方適用問題令和4年 午後第5問 肢2
攻撃句
「判決書の送達を受けた日から2週間の不変期間内に」
控訴期間は、判決書の送達を受けた日から2週間の不変期間。