民事訴訟法
第293条附帯控訴
1
被控訴人は、控訴権が消滅した後であっても、口頭弁論の終結に至るまで、附帯控訴をすることができる。
2
附帯控訴は、控訴の取下げがあったとき、又は不適法として控訴の却下があったときは、その効力を失う。ただし、控訴の要件を備えるものは、独立した控訴とみなす。
3
附帯控訴については、控訴に関する規定による。ただし、附帯控訴の提起は、附帯控訴状を控訴裁判所に提出してすることができる。
出題実績(1)
第293条第1項
令和4年 午後第5問 肢4誤り
被控訴人は、既に自らの控訴期間が経過しているとき又は既に控訴をする権利を放棄しているときは、控訴審の口頭弁論の終結前であっても、附帯控訴をすることができない。
解説
誤りです。被控訴人は、自らの控訴期間が経過した後や、控訴権を放棄した後であっても、口頭弁論の終結に至るまで、附帯控訴をすることができます(民事訴訟法293条1項)。公平の観点から認められています。
この条文の狙われ方肯定否定の反転令和4年 午後第5問 肢4
攻撃句
「控訴審の口頭弁論の終結前であっても、附帯控訴をすることができない」
控訴権が消滅しても、控訴審の口頭弁論終結までは附帯控訴できる。