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民事訴訟法

第292条控訴の取下げ

1

控訴は、控訴審の終局判決があるまで、取り下げることができる。

2

第二百六十一条第三項及び第四項、第二百六十二条第一項並びに第二百六十三条の規定は、控訴の取下げについて準用する。

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出題実績(1

第292条第2項

平成28年 午後第5問 肢3誤り

控訴は、被控訴人から附帯控訴が提起された場合には、当該被控訴人の同意がなければ、取り下げることができない。

解説

誤りです。控訴の取下げに被控訴人の同意は必要ありません。訴えの取下げについて相手方の同意を要求する民事訴訟法261条2項は、控訴の取下げには準用されていないからです(同法292条2項)。被控訴人が附帯控訴を提起していても同じであり、控訴が取り下げられれば附帯控訴はその効力を失います(同法293条2項)。

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