民事訴訟法
第33条外国人の訴訟能力の特則
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外国人は、その本国法によれば訴訟能力を有しない場合であっても、日本法によれば訴訟能力を有すべきときは、訴訟能力者とみなす。
出題実績(1)
第33条第1項
令和3年 午後第1問 肢2正しい
外国人は、その本国法によれば訴訟能力を有しない場合であっても、日本の法律によれば訴訟能力を有すべきときは、訴訟能力者とみなされる。
解説
正しいです。外国人の訴訟能力は本国法によるのが原則ですが、日本法上は訴訟能力を有する場合には、日本の裁判所では訴訟能力者として扱われます(民事訴訟法33条)。
この条文の狙われ方条文どおり令和3年 午後第1問 肢2
攻撃句
「訴訟能力を有しない場合であっても」
本国法上は訴訟能力がなくても、日本法上あれば訴訟能力者とみなす。