過去問クエスト

民事訴訟法

第34条訴訟能力等を欠く場合の措置等

1

訴訟能力、法定代理権又は訴訟行為をするのに必要な授権を欠くときは、裁判所は、期間を定めて、その補正を命じなければならない。この場合において、遅滞のため損害を生ずるおそれがあるときは、裁判所は、一時訴訟行為をさせることができる。

2

訴訟能力、法定代理権又は訴訟行為をするのに必要な授権を欠く者がした訴訟行為は、これらを有するに至った当事者又は法定代理人の追認により、行為の時にさかのぼってその効力を生ずる

3

前二項の規定は、選定当事者が訴訟行為をする場合について準用する。

条文中の参照・準用と、過去問での出題実績を根拠に表示しています。

出題実績(3

第34条第2項

平成29年 午後第1問 肢5誤り

成年被後見人が自らした訴訟行為は、その成年後見人が追認した場合であっても有効とはならない。

解説

誤りです。訴訟能力を欠く者(成年被後見人など)がした訴訟行為であっても、後に法定代理人(成年後見人)が追認すれば、行為の時にさかのぼって有効となります(民事訴訟法34条2項)。

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令和3年 午後第1問 肢4正しい

訴訟能力を欠く当事者がした訴訟行為は、これを有するに至った当該当事者の追認により、行為の時に遡ってその効力を生ずる。

解説

正しいです。訴訟能力を欠く者がした訴訟行為も、後に訴訟能力を得た本人又は法定代理人が追認すれば有効となります。その効力は追認時からではなく、当初の訴訟行為時まで遡ります(民事訴訟法34条2項)。

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この条文の狙われ方肯定否定の反転平成29年 午後第1問 肢5

攻撃句

その成年後見人が追認した場合であっても有効とはならない

訴訟能力を欠く者の訴訟行為も、成年後見人が追認すれば行為時に遡って有効になる。

この条文の狙われ方適用問題令和3年 午後第1問 肢4

攻撃句

当該当事者の追認により、行為の時に遡ってその効力を生ずる

訴訟能力を欠く当事者本人が追認した場合も、訴訟行為は行為時に遡って有効になる。

第34条第1項

令和3年 午後第1問 肢1誤り

訴訟能力を欠く者による訴えの提起であることが判明したときは、裁判長は、その補正を命ずることなく、命令で、訴状を却下することができる。

解説

誤りです。訴訟能力を欠く者が訴えを提起した場合でも、直ちに訴状を却下することはできません。裁判所は、まず相当の期間を定めて訴訟能力等の欠缺を補正するよう命じなければなりません(民事訴訟法34条1項)。

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この条文の狙われ方例外の見落とし令和3年 午後第1問 肢1

攻撃句

その補正を命ずることなく、命令で、訴状を却下することができる

訴訟能力などに欠缺があれば、まず補正を命じる。補正命令なしに訴状を却下できない。

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