民事訴訟法
第342条再審期間
1
再審の訴えは、当事者が判決の確定した後再審の事由を知った日から三十日の不変期間内に提起しなければならない。
2
判決が確定した日(再審の事由が判決の確定した後に生じた場合にあっては、その事由が発生した日)から五年を経過したときは、再審の訴えを提起することができない。
3
前二項の規定は、第三百三十八条第一項第三号に掲げる事由のうち代理権を欠いたこと及び同項第十号に掲げる事由を理由とする再審の訴えには、適用しない。
関連条文
条文中の参照・準用と、過去問での出題実績を根拠に表示しています。
参照先
本文中で参照している条文
出題実績(1)
第342条第3項
平成30年 午後第5問 肢1誤り
不服の申立てに係る判決が前に確定した判決と抵触することを再審事由とする場合には、再審期間の制限がある。
解説
誤りです。再審の訴えは、通常、判決確定後5年等の期間制限がありますが、「前の確定判決と抵触すること」を理由とする場合には、その期間制限は適用されません(民事訴訟法342条3項)。矛盾する判決を放置することは法的安定性を著しく害するためです。
この条文の狙われ方肯定否定の反転平成30年 午後第5問 肢1
攻撃句
「再審期間の制限がある」
判決抵触を理由とする再審には、再審期間の制限がない。