民事訴訟法
第338条再審の事由
1
次に掲げる事由がある場合には、確定した終局判決に対し、再審の訴えをもって、不服を申し立てることができる。 ただし、当事者が控訴若しくは上告によりその事由を主張したとき、又はこれを知りながら主張しなかったときは、この限りでない。
- 1号法律に従って判決裁判所を構成しなかったこと。
- 2号法律により判決に関与することができない裁判官が判決に関与したこと。
- 3号法定代理権、訴訟代理権又は代理人が訴訟行為をするのに必要な授権を欠いたこと。
- 4号判決に関与した裁判官が事件について職務に関する罪を犯したこと。
- 5号刑事上罰すべき他人の行為により、自白をするに至ったこと又は判決に影響を及ぼすべき攻撃若しくは防御の方法を提出することを妨げられたこと。
- 6号判決の証拠となった文書その他の物件が偽造され若しくは変造されたものであったこと又は判決の証拠となった電磁的記録が不正に作られたものであったこと。
- 7号証人、鑑定人、通訳人又は宣誓した当事者若しくは法定代理人の虚偽の陳述が判決の証拠となったこと。
- 8号判決の基礎となった民事若しくは刑事の判決その他の裁判又は行政処分が後の裁判又は行政処分により変更されたこと。
- 9号判決に影響を及ぼすべき重要な事項について判断の遺脱があったこと。
- 10号不服の申立てに係る判決が前に確定した判決と抵触すること。
2
前項第四号から第七号までに掲げる事由がある場合においては、罰すべき行為について、有罪の判決若しくは過料の裁判が確定したとき、又は証拠がないという理由以外の理由により有罪の確定判決若しくは過料の確定裁判を得ることができないときに限り、再審の訴えを提起することができる。
3
控訴審において事件につき本案判決をしたときは、第一審の判決に対し再審の訴えを提起することができない。
関連条文
条文中の参照・準用と、過去問での出題実績を根拠に表示しています。
準用元
この条文を準用している条文
参照元
本文中でこの条文を参照する条文
出題実績(1)
第338条第1項
平成26年 午後第5問 肢2誤り
訴えの取下げは、詐欺脅迫等明らかに刑事上罰すべき他人の行為によりされたときであっても、その効力を生ずる。
解説
誤りです。訴えの取下げは訴訟行為であるため、通常は意思表示に瑕疵があるだけで直ちに無効とはなりません。しかし、詐欺・強迫など刑事罰の対象となる他人の行為によって取下げに至った場合は、再審事由に関する民事訴訟法338条1項5号の趣旨から、その取下げは無効です(最判昭46.6.25)。
この条文の狙われ方範囲のずらし平成26年 午後第5問 肢2
攻撃句
「詐欺脅迫等明らかに刑事上罰すべき他人の行為によりされたときであっても、その効力を生ずる」
詐欺や強迫など刑事上罰すべき行為による訴えの取下げは、効力を生じない。