民事訴訟法
第344条不服の理由の変更
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再審の訴えを提起した当事者は、不服の理由を変更することができる。
出題実績(1)
第344条第1項
平成30年 午後第5問 肢2正しい
再審の訴えを提起した当事者は、不服の理由を変更することができる。
解説
正しいです。再審の訴えにおいても、当事者は不服の理由(再審事由)を変更することができます(民事訴訟法344条)。
この条文の狙われ方条文どおり平成30年 午後第5問 肢2
攻撃句
「再審の訴えを提起した当事者は、不服の理由を変更することができる。」
再審の訴えを起こした後でも、不服の理由を変更できる。条文どおり。