過去問クエスト

民事訴訟法

第344条不服の理由の変更

1

再審の訴えを提起した当事者は、不服の理由を変更することができる。

出題実績(1

第344条第1項

平成30年 午後第5問 肢2正しい

再審の訴えを提起した当事者は、不服の理由を変更することができる。

解説

正しいです。再審の訴えにおいても、当事者は不服の理由(再審事由)を変更することができます(民事訴訟法344条)。

この問題を解く →
この条文の狙われ方条文どおり平成30年 午後第5問 肢2

攻撃句

再審の訴えを提起した当事者は、不服の理由を変更することができる。

再審の訴えを起こした後でも、不服の理由を変更できる。条文どおり。

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