民事訴訟法
第345条再審の訴えの却下等
1
裁判所は、再審の訴えが不適法である場合には、決定で、これを却下しなければならない。
2
裁判所は、再審の事由がない場合には、決定で、再審の請求を棄却しなければならない。
3
前項の決定が確定したときは、同一の事由を不服の理由として、更に再審の訴えを提起することができない。
関連条文
条文中の参照・準用と、過去問での出題実績を根拠に表示しています。
参照元
本文中でこの条文を参照する条文
出題実績(1)
第345条第2項
平成30年 午後第5問 肢3誤り
裁判所は、決定で再審の請求を棄却する場合には、相手方を審尋しなければならない。
解説
誤りです。再審開始の決定をする場合には相手方の審尋が必要ですが、再審請求を不適法または理由がないとして「棄却」する場合には、相手方を審尋する必要はありません(民事訴訟法345条2項、346条)。
この条文の狙われ方範囲のずらし平成30年 午後第5問 肢3
攻撃句
「決定で再審の請求を棄却する場合には、相手方を審尋しなければならない」
再審事由がないとして棄却決定をする際、相手方の審尋は要らない。