民事訴訟法
第346条再審開始の決定
1
裁判所は、再審の事由がある場合には、再審開始の決定をしなければならない。
2
裁判所は、前項の決定をする場合には、相手方を審尋しなければならない。
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民事訴訟法
裁判所は、再審の事由がある場合には、再審開始の決定をしなければならない。
裁判所は、前項の決定をする場合には、相手方を審尋しなければならない。
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