民事訴訟法
第348条本案の審理及び裁判
1
裁判所は、再審開始の決定が確定した場合には、不服申立ての限度で、本案の審理及び裁判をする。
2
裁判所は、前項の場合において、判決を正当とするときは、再審の請求を棄却しなければならない。
3
裁判所は、前項の場合を除き、判決を取り消した上、更に裁判をしなければならない。
関連条文
条文中の参照・準用と、過去問での出題実績を根拠に表示しています。
参照元
本文中でこの条文を参照する条文
出題実績(1)
第348条第2項
平成30年 午後第5問 肢5誤り
裁判所は、再審開始の決定が確定した場合において、判決を正当とするときは、再審の請求を却下しなければならない。
解説
誤りです。再審開始決定後、本案審理の結果、原判決が正当であると認めたときは、裁判所は再審請求を「棄却」します(民事訴訟法348条2項)。「却下」ではありません。
この条文の狙われ方手段すり替え平成30年 午後第5問 肢5
攻撃句
「判決を正当とするときは、再審の請求を却下しなければならない」
再審開始後、原判決を正当と認めるなら再審請求を「棄却」する。「却下」ではない。