過去問クエスト

民事訴訟法

第348条本案の審理及び裁判

1

裁判所は、再審開始の決定が確定した場合には、不服申立ての限度で、本案の審理及び裁判をする。

2

裁判所は、前項の場合において、判決を正当とするときは、再審の請求を棄却しなければならない

3

裁判所は、前項の場合を除き、判決を取り消した上、更に裁判をしなければならない。

条文中の参照・準用と、過去問での出題実績を根拠に表示しています。

参照元

本文中でこの条文を参照する条文

出題実績(1

第348条第2項

平成30年 午後第5問 肢5誤り

裁判所は、再審開始の決定が確定した場合において、判決を正当とするときは、再審の請求を却下しなければならない。

解説

誤りです。再審開始決定後、本案審理の結果、原判決が正当であると認めたときは、裁判所は再審請求を「棄却」します(民事訴訟法348条2項)。「却下」ではありません。

この問題を解く →
この条文の狙われ方手段すり替え平成30年 午後第5問 肢5

攻撃句

判決を正当とするときは、再審の請求を却下しなければならない

再審開始後、原判決を正当と認めるなら再審請求を「棄却」する。「却下」ではない。

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