民事訴訟法
第349条決定又は命令に対する再審
1
即時抗告をもって不服を申し立てることができる決定又は命令で確定したものに対しては、再審の申立てをすることができる。
2
第三百三十八条から前条までの規定は、前項の申立てについて準用する。
関連条文
条文中の参照・準用と、過去問での出題実績を根拠に表示しています。
出題実績(1)
第349条第1項
平成30年 午後第5問 肢4正しい
確定した訴状却下命令に対しては、再審の申立てをすることができる。
解説
正しいです。即時抗告で不服を申し立てることができる決定や命令(訴状却下命令を含む)が確定した場合、準再審の申立てをすることができます(民事訴訟法349条1項)。
この条文の狙われ方適用問題平成30年 午後第5問 肢4
攻撃句
「確定した訴状却下命令に対しては、再審の申立てをすることができる」
確定した訴状却下命令は、即時抗告できる命令なので再審申立ての対象になる。