過去問クエスト

民事訴訟法

第36条法定代理権の消滅の通知

1

法定代理権の消滅は、本人又は代理人から相手方に通知しなければ、その効力を生じない

2

前項の規定は、選定当事者の選定の取消し及び変更について準用する。

条文中の参照・準用と、過去問での出題実績を根拠に表示しています。

準用元

この条文を準用している条文

出題実績(1

第36条第1項

令和3年 午後第1問 肢5誤り

当事者である未成年者が成年に達した場合には、その親権者の法定代理権の消滅は、本人又は代理人から相手方に通知しなくても、訴訟上その効力を生ずる。

解説

誤りです。未成年者が成年に達すると親権者の法定代理権は消滅しますが、その消滅を訴訟上相手方に主張するには通知が必要です。通知がなければ、相手方との関係では効力を生じません(民事訴訟法36条1項)。

この問題を解く →
この条文の狙われ方肯定否定の反転令和3年 午後第1問 肢5

攻撃句

本人又は代理人から相手方に通知しなくても、訴訟上その効力を生ずる

法定代理権の消滅は、相手方へ通知しなければ効力を生じない。未成年者が成年になった場合も同じ。

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