民事訴訟法
第36条法定代理権の消滅の通知
1
法定代理権の消滅は、本人又は代理人から相手方に通知しなければ、その効力を生じない。
2
前項の規定は、選定当事者の選定の取消し及び変更について準用する。
関連条文
条文中の参照・準用と、過去問での出題実績を根拠に表示しています。
準用元
この条文を準用している条文
出題実績(1)
第36条第1項
令和3年 午後第1問 肢5誤り
当事者である未成年者が成年に達した場合には、その親権者の法定代理権の消滅は、本人又は代理人から相手方に通知しなくても、訴訟上その効力を生ずる。
解説
誤りです。未成年者が成年に達すると親権者の法定代理権は消滅しますが、その消滅を訴訟上相手方に主張するには通知が必要です。通知がなければ、相手方との関係では効力を生じません(民事訴訟法36条1項)。
この条文の狙われ方肯定否定の反転令和3年 午後第1問 肢5
攻撃句
「本人又は代理人から相手方に通知しなくても、訴訟上その効力を生ずる」
法定代理権の消滅は、相手方へ通知しなければ効力を生じない。未成年者が成年になった場合も同じ。