民事訴訟法
第59条法定代理の規定の準用
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第三十四条第一項及び第二項並びに第三十六条第一項の規定は、訴訟代理について準用する。
関連条文
条文中の参照・準用と、過去問での出題実績を根拠に表示しています。
準用先
この条文が準用している条文
準用元
この条文を準用している条文
出題実績(1)
第59条第1項
令和6年 午後第1問 肢4正しい
当事者が訴訟代理人を解任したときであっても、訴訟代理権の消滅は、本人又は代理人から相手方に通知をしなければ、その効力を生じない。
解説
正しいです。訴訟代理権の消滅は、相手方に通知しなければ、その効力を主張することができません(民事訴訟法59条、36条1項)。