過去問クエスト

民事訴訟法

第59条法定代理の規定の準用

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第三十四条第一項及び第二項並びに第三十六条第一項の規定は、訴訟代理について準用する。

条文中の参照・準用と、過去問での出題実績を根拠に表示しています。

出題実績(1

第59条第1項

令和6年 午後第1問 肢4正しい

当事者が訴訟代理人を解任したときであっても、訴訟代理権の消滅は、本人又は代理人から相手方に通知をしなければ、その効力を生じない。

解説

正しいです。訴訟代理権の消滅は、相手方に通知しなければ、その効力を主張することができません(民事訴訟法59条、36条1項)。

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