民事訴訟法
第371条証拠調べの制限
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証拠調べは、即時に取り調べることができる証拠に限りすることができる。
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出題実績(1)
第371条第1項
平成30年 午後第4問 肢3誤り
証拠調べは、即時に取り調べることができる証拠に限りすることができる。
解説
誤りです。証拠調べを「即時に取り調べることができる証拠」に限るのは、少額訴訟の場合です(民事訴訟法371条)。通常の簡易裁判所の手続には、このような制限はありません。