民事訴訟法
第372条証人等の尋問
1
証人の尋問は、宣誓をさせないですることができる。
2
証人又は当事者本人の尋問は、裁判官が相当と認める順序でする。
3
裁判所は、相当と認めるときは、最高裁判所規則で定めるところにより、裁判所及び当事者双方と証人とが音声の送受信により同時に通話をすることができる方法によって、証人を尋問することができる。
関連条文
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出題実績(2)
第372条第1項
令和6年 午後第5問 肢3正しい
証人の尋問は、宣誓をさせないですることができる。
解説
正しいです。少額訴訟における証人尋問は簡略化されており、宣誓をさせないで行うことが認められています(民事訴訟法372条1項)。
この条文の狙われ方条文どおり令和6年 午後第5問 肢3
攻撃句
「証人の尋問は、宣誓をさせないですることができる」
少額訴訟では、証人に宣誓させず尋問できる。条文どおり。
第372条第3項
令和6年 午後第5問 肢4正しい
裁判所は、相当と認めるときは、裁判所及び当事者双方と証人とが音声の送受信により同時に通話をすることができる方法によって、証人を尋問することができる。
解説
正しいです。少額訴訟では、電話会議システムなどを利用した証人尋問が広く認められています(民事訴訟法372条3項)。
この条文の狙われ方適用問題令和6年 午後第5問 肢4
攻撃句
「裁判所は、相当と認めるときは、裁判所及び当事者双方と証人とが音声の送受信により同時に通話をすることができる方法によって、証人を尋問することができる」
相当と認めれば、最高裁判所規則に従い、音声送受信による同時通話で証人尋問できる。