民事訴訟法
第373条通常の手続への移行
被告は、訴訟を通常の手続に移行させる旨の申述をすることができる。ただし、被告が最初にすべき口頭弁論の期日において弁論をし、又はその期日が終了した後は、この限りでない。
訴訟は、前項の申述があった時に、通常の手続に移行する。
次に掲げる場合には、裁判所は、訴訟を通常の手続により審理及び裁判をする旨の決定をしなければならない。
- 1号第三百六十八条第一項の規定に違反して少額訴訟による審理及び裁判を求めたとき。
- 2号第三百六十八条第三項の規定によってすべき届出を相当の期間を定めて命じた場合において、その届出がないとき。
- 3号公示送達によらなければ被告に対する最初にすべき口頭弁論の期日の呼出しをすることができないとき。
- 4号少額訴訟により審理及び裁判をするのを相当でないと認めるとき。
前項の決定に対しては、不服を申し立てることができない。
訴訟が通常の手続に移行したときは、少額訴訟のため既に指定した期日は、通常の手続のために指定したものとみなす。
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出題実績(2)
第373条第1項
被告は、最初にすべき口頭弁論の期日において弁論をした後であっても、口頭弁論の終結に至るまで、訴訟を通常の手続に移行させる旨の申述をすることができる。
解説
誤りです。被告による通常手続への移行申述は、最初にすべき口頭弁論の期日において「弁論をするまで」にしなければなりません(民事訴訟法373条1項ただし書)。弁論をした後は、少額訴訟に応じたものとみなされます。
攻撃句
「最初にすべき口頭弁論の期日において弁論をした後であっても」
被告が最初の口頭弁論期日で弁論した後は、通常手続への移行を申し述べられない。
第373条第3項
公示送達によらなければ被告に対する最初にすべき口頭弁論の期日の呼出しをすることができないときは、裁判所は、訴訟を通常の手続により審理及び裁判をする旨の決定をしなければならない。
解説
正しいです。少額訴訟は迅速な解決を目指すものであり、公示送達のような時間のかかる手続きはなじまないため、通常手続への移行が義務付けられています(民事訴訟法373条3項3号)。