民事訴訟法
第377条控訴の禁止
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少額訴訟の終局判決に対しては、控訴をすることができない。
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出題実績(1)
第377条第1項
令和6年 午後第5問 肢5誤り
少額訴訟の終局判決に対しては、控訴をすることができる。
解説
誤りです。少額訴訟の判決に対しては、控訴をすることができません(民事訴訟法377条)。その代わり、同じ簡易裁判所に対して「異議」を申し立てることができます(同法378条)。
この条文の狙われ方肯定否定の反転令和6年 午後第5問 肢5
攻撃句
「控訴をすることができる」
少額訴訟の終局判決には控訴できない。認められるのは異議申立て。