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民事訴訟法

第378条異議

1

少額訴訟の終局判決に対しては、電子判決書又は第二百五十四条第二項(第三百七十四条第二項において準用する場合を含む。)の規定により当事者及び法定代理人、主文、請求並びに理由の要旨が記録された電子調書の送達を受けた日から二週間の不変期間内に、その判決をした裁判所に異議を申し立てることができる。 ただし、その期間前に申し立てた異議の効力を妨げない。

2

第三百五十八条から第三百六十条までの規定は、前項の異議について準用する。

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6

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