過去問クエスト

民事訴訟法

第380条異議後の判決に対する不服申立て

1

第三百七十八条第二項において準用する第三百五十九条又は前条第一項の規定によってした終局判決に対しては、控訴をすることができない。

2

第三百二十七条の規定は、前項の終局判決について準用する。

条文中の参照・準用と、過去問での出題実績を根拠に表示しています。

準用先

この条文が準用している条文

準用元

この条文を準用している条文

参照先

本文中で参照している条文

参照元

本文中でこの条文を参照する条文

この条文を30秒確認

3

問いを考えてからカードをタップし、答えを確認できます。

メニュー

ゲスト

ログインしてください

はじめに

このサイトの使い方

学習分野

    成績ページへ

    解答数・正答率・理解度の内訳・学習の記録は「成績ダッシュボード」でいつでも振り返りできます。ログインすると端末間で同期されます。

    成績ダッシュボードを見る

    学習補助

    法律条文

    最新記事

      その他