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民事訴訟法

第382条支払督促の要件

1

金銭その他の代替物又は有価証券の一定の数量の給付を目的とする請求については、裁判所書記官は、債権者の申立てにより、支払督促を発することができる。ただし、日本において公示送達によらないでこれを送達することができる場合に限る。

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出題実績(1

第382条第1項

平成29年 午後第5問 肢2正しい

支払督促の申立てにおいては、当事者、法定代理人並びに請求の趣旨及び原因を明らかにしなければならない。

解説

正しいです。支払督促の申立てには、その性質上、①当事者及び法定代理人、②請求の趣旨及び原因を明らかにしなければなりません(民事訴訟法382条、民事訴訟規則134条)。

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