民事訴訟法
第383条支払督促の申立て
1
支払督促の申立ては、債務者の普通裁判籍の所在地を管轄する簡易裁判所の裁判所書記官に対してする。
2
次の各号に掲げる請求についての支払督促の申立ては、それぞれ当該各号に定める地を管轄する簡易裁判所の裁判所書記官に対してもすることができる。
- 1号事務所又は営業所を有する者に対する請求でその事務所又は営業所における業務に関するもの当該事務所又は営業所の所在地
- 2号手形又は小切手による金銭の支払の請求及びこれに附帯する請求手形又は小切手の支払地
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第383条第1項
平成29年 午後第5問 肢1誤り
支払督促の申立ては、債務者の普通裁判籍の所在地を管轄する地方裁判所の裁判所書記官に対してする。
解説
誤りです。支払督促の申立ては、債務者の普通裁判籍の所在地を管轄する「簡易裁判所」の裁判所書記官に対して行います(民事訴訟法383条1項)。地方裁判所の書記官ではありません。
令和5年 午後第5問 肢1正しい
支払督促の申立ては、請求の目的の価額が140万円を超えるときであっても、簡易裁判所の裁判所書記官に対してすることができる。
解説
正しいです。支払督促の申立ては、請求額にかかわらず、債務者の住所地等を管轄する「簡易裁判所」の裁判所書記官に対して行います(民事訴訟法383条)。地方裁判所ではありません。
この条文の狙われ方手段すり替え平成29年 午後第5問 肢1
攻撃句
「管轄する地方裁判所の裁判所書記官に対してする」
支払督促は、管轄する簡易裁判所の裁判所書記官に申し立てる。地方裁判所ではない。
この条文の狙われ方適用問題令和5年 午後第5問 肢1
攻撃句
「簡易裁判所の裁判所書記官に対してすることができる」
支払督促に訴額の上限はない。140万円を超えても簡易裁判所の裁判所書記官に申し立てられる。