民事訴訟法
支払督促の申立てには、その性質に反しない限り、訴えに関する規定を準用する。
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支払督促の申立てについて、訴えに関する規定はどのように扱われるか
その性質に反しない限り、訴えに関する規定が準用されます。督促手続は通常訴訟と全く別個独立の手続ではなく、訴えに関する規定を性質に反しない範囲で取り込んでいる構造です。
支払督促の申立てにおいては、何を明らかにしなければならないか
当事者、法定代理人、並びに請求の趣旨及び原因です。訴えに関する規定が準用される結果、通常訴訟の訴状記載事項と同様の事項を明示する必要があります。平成29年度に出題されています。
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