民事訴訟法
第392条期間の徒過による支払督促の失効
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債権者が仮執行の宣言の申立てをすることができる時から三十日以内にその申立てをしないときは、支払督促は、その効力を失う。
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出題実績(1)
第392条第1項
令和5年 午後第5問 肢4正しい
支払督促は、債権者が仮執行の宣言の申立てをすることができる時から30日以内にその申立てをしないときは、その効力を失う。
解説
正しいです。仮執行宣言の申立て期間は、申立てができる時から30日以内とされており、これを過ぎると支払督促は効力を失います(民事訴訟法392条)。
この条文の狙われ方条文どおり令和5年 午後第5問 肢4
攻撃句
「仮執行の宣言の申立てをすることができる時から」
仮執行宣言を申し立てられる時から30日以内に申立てなければ、支払督促は失効する。