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民事訴訟法

第393条仮執行の宣言後の督促異議

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仮執行の宣言を付した電子支払督促の送達を受けた日から二週間の不変期間を経過したときは、債務者は、その支払督促に対し、督促異議の申立てをすることができない。

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