民事訴訟法
仮執行の宣言を付した電子支払督促の送達を受けた日から二週間の不変期間を経過したときは、債務者は、その支払督促に対し、督促異議の申立てをすることができない。
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仮執行の宣言を付した支払督促に対する督促異議の期間はどうなっているか
仮執行の宣言を付した支払督促の送達を受けた日から二週間の不変期間を経過すると、督促異議の申立てをすることができなくなります。仮執行宣言前の督促異議には期間制限がありませんが、仮執行宣言後は二週間の不変期間内に限られます。
仮執行の宣言を付した支払督促に対する督促異議は、いつを起算点として、どれだけの期間内にしなければならないか
仮執行の宣言を付した支払督促の送達を受けた日から二週間の不変期間内です。仮執行宣言前に期間制限がなかったのとは対照的です。
仮執行の宣言を付した支払督促について、債務者は督促異議の申立てをいつまでにしなければならないか
仮執行の宣言を付した支払督促の送達を受けた日から2週間の不変期間内です。この期間を経過すると督促異議の申立てができなくなります。
仮執行宣言付支払督促の送達から2週間を経過した後、債務者は督促異議の申立てをすることができるか
できません。期間経過後は督促異議の道が閉ざされ、支払督促の確定に進む流れとなります。
仮執行宣言後に適法な督促異議の申立てがあった場合、仮執行宣言の効力はどうなるか
維持されます。仮執行宣言前の督促異議が支払督促そのものを失効させるのとは異なり、仮執行宣言後の督促異議は訴訟への移行を生じさせるのみで、仮執行宣言の効力自体は失われません。
仮執行宣言後に督促異議の申立てがあったとき、債権者は仮執行宣言付支払督促を債務名義として強制執行をすることができるか
できます。仮執行宣言の効力は督促異議によっても失われないため、仮執行宣言付支払督促は債務名義として機能し、強制執行が可能です。これは仮執行宣言前の督促異議が支払督促を失効させるのとは大きく異なる効果です。
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