民事訴訟法
仮執行の宣言を付した支払督促に対し督促異議の申立てがないとき、又は督促異議の申立てを却下する決定が確定したときは、支払督促は、確定判決と同一の効力を有する。
問いを考えてからカードをタップし、答えを確認できます。
仮執行の宣言を付した支払督促に対し督促異議の申立てがないとき又は督促異議の申立てを却下する決定が確定したとき、支払督促はどのような効力を有するか
確定判決と同一の効力を有します。支払督促自体は判決ではありませんが、確定すれば判決と同様の効力が認められます。和解調書や認諾調書も民事訴訟法267条により確定判決と同一の効力を有する点で共通します。
支払督促が確定するのは、どのような場合か
仮執行の宣言を付した支払督促に対し督促異議の申立てがないとき、又は督促異議の申立てを却下する決定が確定したときです。これら2つの場合に支払督促は確定します。
確定した支払督促は、どのような効力を有するか
確定判決と同一の効力を有します。書記官が発付する処分でありながら、確定後は通常訴訟の確定判決と同様の効力が認められる点が督促手続の最大の特徴です。
確定した支払督促を債務名義として、債権者は強制執行をすることができるか
できます。確定判決と同一の効力を有する結果、執行力が認められ、債務名義として強制執行に用いることができます。
確定する支払督促は、仮執行宣言が付されていないものでも対象となるか
対象となりません。確定の対象は仮執行の宣言を付した支払督促であり、仮執行宣言が付される前の段階では確定の問題は生じません。
ゲスト
ログインしてください
解答数・正答率・理解度の内訳・学習の記録は「成績ダッシュボード」でいつでも振り返りできます。ログインすると端末間で同期されます。