民事訴訟法
第395条督促異議の申立てによる訴訟への移行
適法な督促異議の申立てがあったときは、督促異議に係る請求については、その目的の価額に従い、支払督促の申立ての時に、支払督促を発した裁判所書記官の所属する簡易裁判所又はその所在地を管轄する地方裁判所に訴えの提起があったものとみなす。この場合においては、督促手続の費用は、訴訟費用の一部とする。
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出題実績(2)
第395条第1項
支払督促に対して適法な督促異議の申立てがあったときは、督促異議に係る請求については、その督促異議の申立ての時に、訴えの提起があったものとみなされる。
解説
誤りです。適法な督促異議の申立てがあったときは、「支払督促の申立ての時」に訴えの提起があったものとみなされます(民事訴訟法395条)。「督促異議の申立ての時」ではありません。
適法な督促異議の申立てがあったときは、督促異議に係る請求については、その目的の価額にかかわらず、支払督促を発した裁判所書記官の所属する簡易裁判所に訴えの提起があったものとみなされる。
解説
誤りです。督促異議があった場合、請求額が140万円を超えるときは、その簡易裁判所の所在地を管轄する「地方裁判所」に訴えの提起があったものとみなされます(民事訴訟法395条)。必ずしも簡易裁判所になるわけではありません。
攻撃句
「その督促異議の申立ての時に」
訴え提起とみなされる時点は、支払督促の申立て時。督促異議の申立て時ではない。
攻撃句
「その目的の価額にかかわらず」
督促異議後の管轄は訴額で決まる。訴額にかかわらず簡易裁判所になるのではない。