民事訴訟法
第4条普通裁判籍による管轄
訴えは、被告の普通裁判籍の所在地を管轄する裁判所の管轄に属する。
人の普通裁判籍は、住所により、日本国内に住所がないとき又は住所が知れないときは居所により、日本国内に居所がないとき又は居所が知れないときは最後の住所により定まる。
大使、公使その他外国に在ってその国の裁判権からの免除を享有する日本人が前項の規定により普通裁判籍を有しないときは、その者の普通裁判籍は、最高裁判所規則で定める地にあるものとする。
法人その他の社団又は財団の普通裁判籍は、その主たる事務所又は営業所により、事務所又は営業所がないときは代表者その他の主たる業務担当者の住所により定まる。
外国の社団又は財団の普通裁判籍は、前項の規定にかかわらず、日本における主たる事務所又は営業所により、日本国内に事務所又は営業所がないときは日本における代表者その他の主たる業務担当者の住所により定まる。
国の普通裁判籍は、訴訟について国を代表する官庁の所在地により定まる。
関連条文
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出題実績(1)
第4条第5項
外国の社団の普通裁判籍は、日本における主たる事務所又は営業所があるときであっても、当該事務所又は営業所の代表者その他の主たる業務担当者の住所により定まる。
解説
誤りです。外国の社団・財団の普通裁判籍は、日本に主たる事務所・営業所があるときは、その場所により定まります(民事訴訟法4条5項)。代表者の住所により定まるのは、日本国内に事務所等がない場合です。
攻撃句
「日本における主たる事務所又は営業所があるときであっても、当該事務所又は営業所の代表者その他の主たる業務担当者の住所により定まる」
外国社団に日本の事務所があれば、その所在地が普通裁判籍。代表者住所によるのは事務所がない場合だけ。