民事訴訟法
第7条併合請求における管轄
1
一の訴えで数個の請求をする場合には、第四条から前条まで(第六条第三項を除く。)の規定により一の請求について管轄権を有する裁判所にその訴えを提起することができる。ただし、数人からの又は数人に対する訴えについては、第三十八条前段に定める場合に限る。
関連条文
条文中の参照・準用と、過去問での出題実績を根拠に表示しています。
参照先
本文中で参照している条文
参照元
本文中でこの条文を参照する条文
この条文を30秒確認
2問問いを考えてからカードをタップし、答えを確認できます。
出題実績(1)
第7条第1項
令和6年 午後第2問 肢2誤り
数人に対する一の訴えについては、訴訟の目的である権利又は義務が同種であって事実上及び法律上同種の原因に基づくときは、一の請求について管轄権を有する裁判所にその訴えを提起することができる。
解説
誤りです。共同訴訟における管轄の特則(一人の管轄裁判所に全員分を提起できる)は、権利義務が共通である場合や同一原因に基づく場合(民事訴訟法38条前段)に限られます。「同種」の原因(同法38条後段)の場合は、この特則は適用されず、原則通り個々の管轄が必要です(民事訴訟法7条ただし書)。
この条文の狙われ方例外の見落とし令和6年 午後第2問 肢2
攻撃句
「数人に対する一の訴えについては、訴訟の目的である権利又は義務が同種であって事実上及び法律上同種の原因に基づくときは、一の請求について管轄権を有する裁判所にその訴えを提起することができる」
数人への併合請求管轄は38条前段の場合だけ。後段の同種原因まで広がらない。