民事訴訟法
第44条補助参加についての異議等
当事者が補助参加について異議を述べたときは、裁判所は、補助参加の許否について、決定で、裁判をする。この場合においては、補助参加人は、参加の理由を疎明しなければならない。
前項の異議は、当事者がこれを述べないで弁論をし、又は弁論準備手続において申述をした後は、述べることができない。
第一項の裁判に対しては、即時抗告をすることができる。
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第44条第1項
当事者が補助参加について異議を述べたときは、補助参加人は、参加の理由を証明しなければならない。
解説
誤りです。当事者から補助参加への異議が出された場合、補助参加人に必要なのは参加理由の「疎明」であって、「証明」ではありません。裁判所はその疎明を踏まえ、補助参加を許すかどうかを決定します(民事訴訟法44条1項)。
一方の当事者から訴訟告知を受けた者がその訴訟に補助参加の申出をした場合には、他方の当事者もその補助参加について異議を述べることができない。
解説
誤りです。補助参加については、当事者が異議を述べることができます(民事訴訟法44条1項)。告知を受けた者が参加する場合でも、利害関係の有無等を争って異議を述べることは可能です。
攻撃句
「参加の理由を証明しなければならない」
補助参加の理由は「疎明」で足りる。「証明」までは要らない。
攻撃句
「異議を述べることができない」
告知を受けた者の補助参加にも、当事者は異議を述べられる。他方当事者も同じ。
第44条第3項
補助参加の許否についての裁判に対しては、即時抗告をすることができない。
解説
誤りです。補助参加の許否を決める裁判に不服がある当事者又は補助参加人は、即時抗告をすることができます。民事訴訟法44条3項が即時抗告を明文で認めています。
攻撃句
「即時抗告をすることができない」
補助参加の許否決定には、即時抗告ができる。肢は逆。