民事訴訟法
第43条補助参加の申出
1
補助参加の申出は、参加の趣旨及び理由を明らかにして、補助参加により訴訟行為をすべき裁判所にしなければならない。
2
補助参加の申出は、補助参加人としてすることができる訴訟行為とともにすることができる。
関連条文
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出題実績(2)
第43条第1項
平成25年 午後第1問 肢2正しい
独立当事者参加の申出においては、参加の趣旨だけでなく、その理由も、明らかにしなければならない。
解説
正しいです。独立当事者参加には民訴法43条が準用されるため、申出書には参加を求める趣旨だけでなく、その根拠となる理由も記載する必要があります(民訴法47条4項、43条1項)。
平成27年 午後第2問 肢1正しい
補助参加の申出は、参加の趣旨及び理由を明らかにして、補助参加により訴訟行為をすべき裁判所にしなければならない。
解説
正しいです。補助参加を申し出る者は、参加の趣旨と理由を明らかにし、参加後に訴訟行為をする裁判所へ申出をしなければなりません。これは民事訴訟法43条1項が定める補助参加の方式です。
この条文の狙われ方主体すり替え平成25年 午後第1問 肢2
攻撃句
「参加の趣旨だけでなく、その理由も、明らかにしなければならない」
独立当事者参加の申出でも、参加の趣旨と理由の両方を明らかにする。
この条文の狙われ方条文どおり平成27年 午後第2問 肢1
攻撃句
「補助参加の申出は、参加の趣旨及び理由を明らかにして、補助参加により訴訟行為をすべき裁判所にしなければならない」
補助参加の申出では、参加の趣旨と理由を明らかにする。条文どおり。