過去問クエスト

民事訴訟法

第57条当事者による更正

1

訴訟代理人の事実に関する陳述は、当事者が直ちに取り消し、又は更正したときは、その効力を生じない

出題実績(1

第57条第1項

令和6年 午後第1問 肢2正しい

相手方の具体的な事実の主張について訴訟代理人がした認否は、当事者が直ちにこれを取り消したときは、その効力を生じない。

解説

正しいです。訴訟代理人のした事実上の陳述を、当事者本人が直ちに取り消したり更正したときは、その陳述の効力は生じません(民事訴訟法57条)。

この問題を解く →
この条文の狙われ方適用問題令和6年 午後第1問 肢2

攻撃句

当事者が直ちにこれを取り消したときは、その効力を生じない

訴訟代理人の認否も、当事者が直ちに取り消せば効力を生じない。

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