民事訴訟法
第57条当事者による更正
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訴訟代理人の事実に関する陳述は、当事者が直ちに取り消し、又は更正したときは、その効力を生じない。
出題実績(1)
第57条第1項
令和6年 午後第1問 肢2正しい
相手方の具体的な事実の主張について訴訟代理人がした認否は、当事者が直ちにこれを取り消したときは、その効力を生じない。
解説
正しいです。訴訟代理人のした事実上の陳述を、当事者本人が直ちに取り消したり更正したときは、その陳述の効力は生じません(民事訴訟法57条)。
この条文の狙われ方適用問題令和6年 午後第1問 肢2
攻撃句
「当事者が直ちにこれを取り消したときは、その効力を生じない」
訴訟代理人の認否も、当事者が直ちに取り消せば効力を生じない。