民事訴訟法
第58条訴訟代理権の不消滅
1
訴訟代理権は、次に掲げる事由によっては、消滅しない。
- 1号当事者の死亡又は訴訟能力の喪失
- 2号当事者である法人の合併による消滅
- 3号当事者である受託者の信託に関する任務の終了
- 4号法定代理人の死亡、訴訟能力の喪失又は代理権の消滅若しくは変更
2
一定の資格を有する者で自己の名で他人のために訴訟の当事者となるものの訴訟代理人の代理権は、当事者の死亡その他の事由による資格の喪失によっては、消滅しない。
3
前項の規定は、選定当事者が死亡その他の事由により資格を喪失した場合について準用する。
出題実績(1)
第58条第1項
令和6年 午後第1問 肢3誤り
訴訟代理権は、委任をした当事者が死亡した場合には、消滅する。
解説
誤りです。訴訟代理権は、当事者の死亡によっては消滅しません(民事訴訟法58条1項1号)。これにより、相続人が手続を受け継ぐまでの間も訴訟追行が可能となります。
この条文の狙われ方肯定否定の反転令和6年 午後第1問 肢3
攻撃句
「訴訟代理権は、委任をした当事者が死亡した場合には、消滅する」
委任した当事者が死亡しても、訴訟代理権は消滅しない。