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民事訴訟法

第60条補佐人

1

当事者又は訴訟代理人は、裁判所の許可を得て、補佐人とともに出頭することができる。

2

前項の許可は、いつでも取り消すことができる。

3

補佐人の陳述は、当事者又は訴訟代理人が直ちに取り消し、又は更正しないときは、当事者又は訴訟代理人が自らしたものとみなす。

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