民事訴訟法
第67条訴訟費用の負担の裁判
1
裁判所は、事件を完結する裁判において、職権で、その審級における訴訟費用の全部について、その負担の裁判をしなければならない。ただし、事情により、事件の一部又は中間の争いに関する裁判において、その費用についての負担の裁判をすることができる。
2
上級の裁判所が本案の裁判を変更する場合には、訴訟の総費用について、その負担の裁判をしなければならない。事件の差戻し又は移送を受けた裁判所がその事件を完結する裁判をする場合も、同様とする。
出題実績(1)
第67条第1項
平成29年 午後第2問 肢5誤り
裁判所は、事件を完結する裁判において、職権で、その審級における訴訟費用の全部についてその負担の裁判をするとともに、その額を定めなければならない。
解説
誤りです。事件を完結する裁判においては、職権で訴訟費用の「負担の裁判」(誰が負担するか)をしますが、具体的な「額の確定」については、その後に当事者の申立てにより裁判所書記官が行うのが原則です(民事訴訟法67条、71条)。
この条文の狙われ方範囲のずらし平成29年 午後第2問 肢5
攻撃句
「その負担の裁判をするとともに、その額を定めなければならない」
裁判所が職権で決めるのは訴訟費用の負担。額の確定は別の手続による。